ホクロ取りでの危害について
皆様ご存知でしょうか?
全国消費生活情報ネットワークシステムにホクロ取りで皮膚が陥没したり、やけどの状態になってしまったとの相談が少なくとも47件寄せられているそうです。
ホクロは深さやタイプにより、簡単に取れるものと取れないもの、取れてもかえってあとが残るものなどがあります。
美容上、ホクロを気にしてエステなどでホクロ取り施術を受ける事があると思いますが、エステでのホクロ取り施術は、医師法違反となる場合があります。
また、ホクロ取りを素人判断で行うことは非常に危険です。
相談の事例としては、
1.エステサロンでオゾンを数回浴びる事でホクロが消える説明を受け、施術を受けたが痛みが強く、皮膚が化膿した。
2.エステで1ヵ所1回1000円のレーザーによるホクロ取りの施術を安価なので気軽に受けたが、ホクロ以外の部分がやけどのようになってしまった。
3.エステでシミやホクロをとるとの事で針を熱くして直接肌に当て、薬剤をつけてこすり取るような施術を行ったが、あとがシミになった。
4.ネットでホクロ取りクリームを見つけ、個人輸入業者から入手し、クリームをつけたが、ケロイド状のやけどとなり治らない。
などがあります。
そして、これらの事例にみられる問題点は
1.エステで行われるホクロを取る施術は、手法によっては
医師法違反となる場合がある。
2.ホクロ取りクリームは日本国内では販売されていない。個人輸入の場合は解約や損害賠償の交渉が難しい。
という事です。
そこで、皆さんへのアドバイスは
1.ホクロを取りたいと思ったら専門医で行う。
①まず、ホクロかどうか確認が必要です。
一見ホクロに見えてもイボであったり、他の腫瘍であったりします。
②ホクロの性質によって方法を検討する必要があり、
レーザーで取れるものと切除手術が必要なものがあります。
原則として除去は自費扱いとなりますので、費用の点も再確認が大切です。
③レーザー治療も経験豊富な専門医を選ぶ。
④どんな方法でも、傷ができたり化膿する可能性があるので、医師にきちんと経過を観察してもらう。
2.ホクロ取りクリーム類や民間療法的な自己処理は危険
個人輸入代行業者を通じて海外から購入した製品で危害を受けても、消費者が現地の業者と交渉するのは難しい。
その他、もぐさでホクロを取ろうとして、やけどをしたという例もあります。
以上、このような内容が、国民生活センターから届いていますので、皆様参考にしていただきたいと思います。
全国消費生活情報ネットワークシステムにホクロ取りで皮膚が陥没したり、やけどの状態になってしまったとの相談が少なくとも47件寄せられているそうです。
ホクロは深さやタイプにより、簡単に取れるものと取れないもの、取れてもかえってあとが残るものなどがあります。
美容上、ホクロを気にしてエステなどでホクロ取り施術を受ける事があると思いますが、エステでのホクロ取り施術は、医師法違反となる場合があります。
また、ホクロ取りを素人判断で行うことは非常に危険です。
相談の事例としては、
1.エステサロンでオゾンを数回浴びる事でホクロが消える説明を受け、施術を受けたが痛みが強く、皮膚が化膿した。
2.エステで1ヵ所1回1000円のレーザーによるホクロ取りの施術を安価なので気軽に受けたが、ホクロ以外の部分がやけどのようになってしまった。
3.エステでシミやホクロをとるとの事で針を熱くして直接肌に当て、薬剤をつけてこすり取るような施術を行ったが、あとがシミになった。
4.ネットでホクロ取りクリームを見つけ、個人輸入業者から入手し、クリームをつけたが、ケロイド状のやけどとなり治らない。
などがあります。
そして、これらの事例にみられる問題点は
1.エステで行われるホクロを取る施術は、手法によっては
医師法違反となる場合がある。
2.ホクロ取りクリームは日本国内では販売されていない。個人輸入の場合は解約や損害賠償の交渉が難しい。
という事です。
そこで、皆さんへのアドバイスは
1.ホクロを取りたいと思ったら専門医で行う。
①まず、ホクロかどうか確認が必要です。
一見ホクロに見えてもイボであったり、他の腫瘍であったりします。
②ホクロの性質によって方法を検討する必要があり、
レーザーで取れるものと切除手術が必要なものがあります。
原則として除去は自費扱いとなりますので、費用の点も再確認が大切です。
③レーザー治療も経験豊富な専門医を選ぶ。
④どんな方法でも、傷ができたり化膿する可能性があるので、医師にきちんと経過を観察してもらう。
2.ホクロ取りクリーム類や民間療法的な自己処理は危険
個人輸入代行業者を通じて海外から購入した製品で危害を受けても、消費者が現地の業者と交渉するのは難しい。
その他、もぐさでホクロを取ろうとして、やけどをしたという例もあります。
以上、このような内容が、国民生活センターから届いていますので、皆様参考にしていただきたいと思います。